2022年3月31日 投稿者: admin

倉庫業を開業したい!登録を受けるために必要な3つの要件とは?


申請者が欠格要件に一つも当てはまらないこと

倉庫業をはじめるためには、倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。登録要件は3つで、全て満たさないと登録申請は通りません。3つの要件のうちの一つは「申請者が欠格要件に該当しないこと」です。申請者が1年以上の懲役刑もしくは禁固刑に処されていて、刑期が終了してから2年が経過していない場合や、過去に登録が取り消されてから2年が経っていない場合など、倉庫業法第6条で定めている要件に該当している場合は登録を受けられません。申請者が法人のときは、役員全員が欠格要件に該当していないことが必要になります。

営業で使用する倉庫が法令の基準を満たしていること

倉庫業登録で必要な3つの要件のうち、もっとも重要といえるものが「倉庫が法令の基準を満たしていること」です。基準は国土交通省令で倉庫の種類ごとに定められており、建築基準法や消防法、港湾法など設置場所において遵守する必要がある法律の基準と、建物の強度や耐火・防水・防湿・遮熱などの性能、防犯上の措置などといった営業倉庫の維持に必要な性能・機能に関する基準の両方を満たす必要があります。

倉庫の数に応じた倉庫管理主任者を確保できること

倉庫業登録を受けるためには、倉庫管理主任者の選任も必要です。管理主任者は各倉庫に配置する必要があるため、2箇所以上の倉庫を一度に登録するのであれば、申請を行う時点で全ての倉庫に配置できるだけの人員を確保できていなければなりません。倉庫管理主任者として選任可能なのは、倉庫の管理業務に関して一定期間の実務経験や指導監督経験がある者か、倉庫管理主任者講習を修了した者のうち、欠格要件に該当しない者です。欠格要件は倉庫業法施行規則第9条で定められていますが、登録申請者に対して適用されるものと一緒です。

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